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どうする? 賃貸物件、大家さん側から立ち退き要請がきた

微笑む女性

 

賃貸物件を借りていると、家主側から「立ち退き」の要請を受ける場合があります。
建て替えや賃貸物件の売却など、家主の理由は様々ですが、借主にとっては問題なく生活を送っているのに突然「立ち退いて」と言われても困りますね。
引っ越し先はどうするの? その費用はどうしよう。
引っ越しにかかる手間暇もかなり大変です。
立ち退き要請を受けたときにどう対応すればいいのか、注意すべきことを知っておきましょう。

 

契約書には「半年前までに文書で申し入れ」とあるが…

 

賃貸借契約書には「家主側から契約を解除する際は、半年前までに文書で申し入れなければならない」との記載があることがふつうです。
では半年前に「立ち退き」要請を受けた場合は、無条件に引っ越し先を自分で見つけて出ていかなければいけないのでしょうか。
転居するには、引っ越し業者の費用や新しい賃貸物件との契約金、敷金礼金など相当の出費もあります。
借り主によっては経済的な理由で急に転居用の費用が用意できず、無理やり退去させられると住むところを失うことも考えられます。
でもご安心ください。立場の弱い借り主を守ってくれる法令があります。

 

居住権(借家権)という入居者を保護する権利があります

 

こうした不安から借り主を守り、保護するために借地借家法という法律が定められており、正当な事由(家賃を長期滞納など)がない限り、上記期間での通知があったとしても、家主は借家人を強制的に立ち退かせることはできません。
法令上にある用語ではありませんが、居住権(借家権)と言われている権利です。

家主が指定する退去の期限が過ぎたとしても、家賃を正当に払い続ける限り、借り主はその物件に住まい続ける権利を持っているということです。
もし家主が家賃の受け取りを拒否した場合は、家賃を「供託所」という国の期間に預けることで正当に家賃を払い続けていることになります。

 

立ち退き交渉、条件には相場がある

 

家主側からの立ち退きの要請は半年以上前というのは、それより短い期間では通常は交渉さえできないということです。
ここからは家主と借り主の交渉、話し合いでの合意を目指すことになります。

ふつうは次の賃貸住宅への引っ越しにかかる費用(立ち退き料)を家主が借り主に支払うことになります。
賃貸契約の物件で、その金額は家賃のおよそ6カ月分から10カ月分位が相場です。
この金額を必ず払うと法律等で定められているわけではありません。
お互いに納得して、気持ちよく退出するための条件です。
原状回復にかかる費用を減免する、次の住まいを家主側が探して用意するなど、どんな条件で合意するかは各自の交渉次第です。

 

なにごともプラス思考でいこう

 

家主側から納得できる立ち退きの条件が提示されたなら、気持よく転居へ向けての準備をすすめていきましょう。
突然の退去要請に、びっくりしたり不安を持ったりしますが、今の住居よりずいぶん快適なところが見つかるかもしれません。
運気が変わることもあるかもしれませんよ。
自分の生活スタイルや仕事の展開などに合わせて、自由に住まいを変えることができるのが賃貸生活の利点でもあります。
なにごともプラス思考でいきましょう。