原状回復では通常損耗と経過変化については借主が負担をする必要はないとされていますが、具体的にどのようなことが通常損耗、経過変化に当たるのでしょうか?具体例を挙げながらご紹介していきます。
経過変化について
例えばクロスや畳などは時間とともに劣化していくのが通常であり、これは日常生活を送る上では防ぎようのない劣化であるため、経過変化と言えます。
通常損耗
通常損耗は経過変化によって劣化・価値の下がった減少分のことを言います。つまり、長く住んでいるとどうしても価値は下がってしまうということです。
通常損耗である場合は借主は負担する必要はありません。これは家主が負担すべきであり、賃料に含まれているという考え方です。
具体的にはどのようなものなのでしょうか
よく原状回復の問題となるクロスを例にとってみてみます。
クロスは新品であれば、4年間の使用で50パーセントの価値減少、10年で0パーセントから20パーセントしか価値がなくなると言われています。これはハッキリと決められているものではありませんが、こういった考え方が一般的です。
その為、例えば新品で20万円のクロスの場合は4年で10万円の価値、10年で0円から4万円の価値しかなくなります。しかし、故意や過失で損耗していない場合はこの10万円や0円から4万円まで価値が下がったことに対して責任を取る必要はありません。
また、自分が住む前から使用されていたクロスであれば前の住人の使用年数も含んで計算します。前の住人が2年間住んでいて自分が4年間住んだ場合はトータルで6年分の通常損耗があるとう考え方です。
ハッキリとはいえない部分ですがおおよその相場を知っていれば、それをもとに話を進めていくこともできますので、是非覚えておいて損はないでしょう。
価値はすぐに下がる
いかがでしたでしょうか、これは経過変化と通常損耗の違いは分かりましたでしょうか。通常10年住めば住宅としての価値はほとんどなくなると言われています。住宅の中の備品も同じことが言えます。価値が下がり方が早いと感じた人も多いかと思いますが、これぐらいが基準と覚えておきましょう。