ほとんどの場合、退去時には原状回復をしないといけないと契約書明記されていると思います。この原状回復に関しては、通常の生活での損耗の場合は借り手側は負担する必要がなく、故意や過失によって引き起こされたものについてのみ借り手側が負担する必要があります。しかし、中には故意や過失は見られないのに敷金がほとんど返ってこないなどのトラブルがあります。これに対処するために法的な根拠はあるのでしょうか?
敷金返還について法的な根拠はない
敷金返還については法的な根拠はありません、また、部屋を借りる際に敷金を家主に預けないといけないということも法的に何も記載はありません。あくまで敷金は借り手側と家主の契約上のことであり、法的な拘束力などは一切ありません。
敷金問題での裁判事例
敷金問題では今までいくつか裁判事例があります。その多くの敷金問題の裁判では過失、故意が認められない場合の原状回復費については借り手側の負担はなく家主側が負担しないといけないとの判例が出ています。
法的な根拠がなくても安心しましょう
法的な根拠はありませんが実際にいくつもの事例がありますので実際に裁判をやったら勝つことが大半ですし、家主側からしても裁判をするのは避けたいものですので、安心しておきましょう。もし家主側が借り手側に何の落ち度もないのに敷金返還がない場合は裁判で内容証明をするなど、いざとなれば裁判も行いますというスタンスでいくようにしましょう。
国からはガイドラインが発行されている
数年前までは敷金問題が多発して多くの裁判がありました。それに対して国土交通省からガイドラインが発行されています。そこには「故意や過失その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧する場合には借りて側が負担する」と明記されていますので、国の方針としてもそのような傾向になっています。
あくまでも借り手と家主の契約であることは覚えておきましょう
もし落ち度がないのに敷金が正常に返還されない場合、法的な根拠はなくても裁判事例がありますので、ある程度は裁判事例をもとにしたやりとりができるかと思います。しかし、賃貸契約はあくまでも当人同士の契約ですので中にはガイドラインに違反した業者もいます。そういった場合は毅然とした態度で接して裁判も辞さないという考えのもと強気で対応してもよいかと思われます。