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原状回復のポイントについてまとめてみた。

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退去する際に重要なこととして原状回復をすることが挙げられます。しかしこの原状回復というのは借りた当初の状態に戻すという意味ではありません。この原状回復をという言葉を真に受けて、多額の修理代、クリーニング代を払ってしまうといったトラブルもあります。そのようなトラブルを避ける為の原状回復についてのポイントをご紹介します。

ガイドラインに載っている文言

 

国土交通省から出されているガイドラインにも原状回復について書かれています。簡単に説明すると「借りた側の原状回復の義務は、入居前の状態に戻す義務ということではありません。通常の使用で考えられる消耗、劣化した部分は家主側が費用を負担するべきです」ということが書かれています。これは通常使用に関して発生したものに関しては借り手側に負担する義務はないということです。また、原状回復で借り手側が背負う義務についても書かれています。簡単に説明すると「借り手側が故意、過失によって損耗や損壊をした場合は、借り手側が原状回復をしないといけません」と書かれています。もし原状回復について料金を請求された場合はガイドラインに書かれているポイントに沿って対応しましょう。

原状回復をしないといけない故意・過失の例

故意や過失がある場合は原状回復をしないといけないのですが、その判断は非常に難しくなります。実際にあった例を見てみましょう。

 

例えば畳の汚れを例に挙げます。

 

◆「手垢によるシミ」これは通常の生活で起こりうることです。

◆「飲料物放置によるシミ」これは故意、過失によるものです。

 

手垢の場合は通常生活している限り仕方のない事ですし、手垢をつけないように使用することは通常の日常生活では不可能です。

飲料物放置によるシミは十分回避できるものであり、放置をすればシミになることも考えられますので過失になります。

同じように「ガラスの汚れ」は通常の生活で起こりうること、「ガラス割れ」は故意・過失に含まれます。

 

具体的な例を見るとイメージしやすいですね。避けられること、損耗や損害が考えられるのに何も対策を取らないなどの場合は故意、過失になってしまいますので、注意しましょう。

原状回復は通常の生活で起こるか、故意・過失なのかで変わる。

原状回復で一番のポイントは故意・過失で損耗や損壊が起きたかどうかです。ガイドラインにも載っているように、通常の生活をしている限りでは原状回復を負担する必要は生じませんので、そのあたりもしっかりと注意しながら生活をしましょう。あくまで「借り物だ」という意識を忘れずに生活を送ると、故意や過失は起こりにくいです。