退去時には原状回復は必要ですが、タバコのヤニによっての汚れは故意や過失になるのでしょうか?
タバコは日常生活範囲?
原状回復で負担が必要になるか否かの大原則としては「借主の故意や過失による損耗、破損」というのが基本です。そのため、日常生活で起こりうる損耗などは大家が基本的に負担します。
タバコは日常生活で吸いますので、タバコのヤニによる壁紙の変色などは日常生活で起こりうると考えている人は多いですが、実際は借主の負担になることがほとんどです。
タバコはあくまでも嗜好品ですので、もし吸うのであればベランダに出て吸うなどの配慮が必要になってきます。
また、国土交通省のガイドラインでもタバコのヤニについて明記されており、以前は家主の負担でしたが、近年の喫煙に対する社会的な対応や、喫煙者自体が少なくなってきているという理由から借主が負担することに切り替えられました。
紙を張り替えるのか?
タバコの匂いやヤニがついてしまった時に一番有効なのは壁紙を張り替えることですが、費用や時間もかかってきますので、必ず張り替えるわけではないです。壁紙を特殊な洗剤で洗い流すクリーニングであれば費用も時間も少なくなりますので、大家のほうに提案をしてみるのもよいでしょう。また、一部の壁紙だけ汚れているなどの場合もありますので、そんな時は汚れている部分だけ修復します。
どこまでが汚れなのか?
これは大家の判断によりますが、タバコを吸っている自宅では壁紙は黄色く、掛け時計などをしていた場合はその部分だけ白くなっています。この色がはっきりと識別できるぐらいのものになりますと費用の負担がかかってきます。後は匂いです。タバコ独特の匂いは吸っている本人ではなかなか気がつきにくいものですが、この匂いがきついと修復の必要があります。非喫煙者が入居した時にタバコ臭いと言われないようにするために、少しの匂いでも修復対象になることがありますので注意しておきましょう。
タバコのヤニ汚れの認識について
タバコを吸う方にとっては壁紙の汚れは気になるところです。以前のガイドラインと今のガイドラインでは正反対のことが書かれているので、認識間違いをしている人も多いのではないでしょうか?