月別アーカイブ: 2015年4月

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退去時には畳注意

退去時には畳に注意しました

 

勤務先まで遠距離だったため、もっと通勤しやすい場所に引っ越すことにしました。
前の賃貸の退去時には畳に注意しました。重たい家具は畳を傷めたり、跡をつけてしまうので大きな家具は置かないようにしていました。
気をつけて暮らしていたおかげで、退去時に追加費用を請求されることはありませんでした。
気をつけていた甲斐がありました。次に借りた部屋はフローリングなので、ベッドも気にせず置くことができます。
引っ越しを決めて良かったです。

 

20代 男性 介護士

 

退去時に畳のことは注意しておきましょう

 

4年ほど彼と同棲したマンションの退去時に、畳がかなり痛んでいるとのことで敷金がほとんど返ってきませんでした。
思い当たるふしはあって、私が一緒に住む前は彼の布団がそこに万年床として長いことしきっぱなしになっていたので、おそらくカビなどに蝕まれていたのでしょう。
そのあとそこにベッドをおいたので見てみぬふりをし続けてしまいましたが、案の定そのまま痛んでしまっていたようです。
賃貸で和室を使用する際は、畳の具合にも注意が必要なようです。

 

30代 女性 会社員

 

退去時に和室の畳に注意しておくこと

 

それまで和室の部屋はあまり使っていなかったので、畳が傷つくことなどないだろうと思っていたのですが、なんと引っ越しのとき、思い荷物を一時的に和室にためていて、それを引き摺ってしまい傷がつくという悲惨なことに。
まさかの退去時にやってしまうなんて、注意不足でした。 もちろん、その傷を修復するために敷金が使われることに。
自分のうかつさを呪うとともに、二度とこのような悲しい事件がおこらないよう、世間の皆さんにもお伝えしておこうと思います。

 

40代 男性 運送業

 

退去時には畳に注意

退去時には畳に注意しました

 

勤務先まで遠距離だったため、もっと通勤しやすい場所に引っ越すことにしました。前の賃貸の退去時には畳に注意しました。重たい家具は畳を傷めたり、跡をつけてしまうので大きな家具は置かないようにしていました。気をつけて暮らしていたおかげで、退去時に追加費用を請求されることはありませんでした。気をつけていた甲斐がありました。次に借りた部屋はフローリングなので、ベッドも気にせず置くことができます。引っ越しを決めて良かったです。

 

20代 男性 介護士

 

退去時に畳のことは注意しておきましょう

 

4年ほど彼と同棲したマンションの退去時に、畳がかなり痛んでいるとのことで敷金がほとんど返ってきませんでした。 思い当たるふしはあって、私が一緒に住む前は彼の布団がそこに万年床として長いことしきっぱなしになっていたので、おそらくカビなどに蝕まれていたのでしょう。そのあとそこにベッドをおいたので見てみぬふりをし続けてしまいましたが、案の定そのまま痛んでしまっていたようです。 賃貸で和室を使用する際は、畳の具合にも注意が必要なようです。

 

30代 女性 会社員

 

退去時に和室の畳に注意しておくこと

 

それまで和室の部屋はあまり使っていなかったので、畳が傷つくことなどないだろうと思っていたのですが、なんと引っ越しのとき、思い荷物を一時的に和室にためていて、それを引き摺ってしまい傷がつくという悲惨なことに。 まさかの退去時にやってしまうなんて、注意不足でした。 もちろん、その傷を修復するために敷金が使われることに。 自分のうかつさを呪うとともに、二度とこのような悲しい事件がおこらないよう、世間の皆さんにもお伝えしておこうと思います。

 

40代 男性 運送業

 

マンションの退去時に注意すること

賃貸マンションを出る時の、退去時注意点

 

学生の時に借りていたマンションを就職のタイミングで、退去することを決めました。
綺麗に使ってきましたが、退去時には注意して掃除をしました。
壁紙、フローリングに傷を残さないようにしていたので、拭き掃除をしました。
冷蔵庫の下や洗濯機の下などは普段掃除ができない場所なので、誇りや汚れがたまっていました。
掃除機をかけて、床を水拭きしました。1Kの狭い部屋でしたので、床拭きなんてあっという間でした。  
掃除のおかげかはわかりませんが、敷金も戻ってきましたので大満足です。
就職も決まったので、職場に近い部屋を借りました。
そこも、綺麗に使っていこうと思いました。

 

20代 女性 学生

 

賃貸マンションの退去時の注意点とは

 

実家から出て一人暮らしをするために借りていたマンションですが、仕事の派遣先が遠方になったことで、退去することになりました。
退去時の手続きを管理会社に連絡して、あとは不動産仲介業者と大家さんの立ち会いの元、マンションの部屋の現状確認をしてもらうだけだったのですが、心配だったのは、現状回復費用が敷金で預けた金額以上になってしまわないかということでした。
しかし、丁寧な見積もり書と明瞭な費用明細を作成してくれたので、特に注意して見積もりの不明点を指摘する必要もなく、安心して引っ越しをすることができました。

 

30代 男性 派遣社員

 

マンション退去時には傷の具合に注意が必要

 

不動産を解約して退去時には、室内の内装の傷などに注意が必要です。
日当たりが悪いマンションの場合には、自然とカビなどが発生して汚れてしまうことがありますが、そういった注意しても付いてしまうような汚れを補修する為に敷金が充当されてしまうことがないようにしっかりと不動産業者と交渉をすることが大切だともいえるでしょう。
出来れば入居時に写真などを撮っておけば、元々の状態と比較して家の傷を確認することが出来て便利です。

 

40代 男性 自営業

 

敷金0、保証人不要の物件はトラブルが多い傾向

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最近では敷金が原因のトラブルが多発しているため、敷金0の物件が増えてきています。また、通常では賃貸契約時には保証人が必要になってきますが保証人不要の物件も増えてきているようです。借りやすい反面こちらもトラブルが多くなっています。どのようなトラブルがあるのかご紹介していきます。

敷金0は危険が多い

敷金はもともと原状回復をするための資金です。その為、貸主としてもいくら原状回復があっても敷金の範囲内で収まるように努力する傾向にあります。しかし、敷金が0の物件の場合はあらかじめ基準となる金額がないため、貸主としても遠慮なしに請求してしまう傾向にあります。

その為、敷金0の物件の原状回復費の平均費用は通常の敷金有の物件と比べて若干割高になっています。敷金が無いと初期費用が安くなって借りやすいといえますが、それに伴うデメリットもあることも覚えておきましょう。

保証人不要の際の注意点

保証人がいない人の場合、保証人不要の物件は非常に助かると思います。しかし、保証人不要の場合は保証会社に保証をお願いすることが多いのでその点で若干費用がかかってきます。また、保証人不要の場合はあなたが完全に全責任を負うことになるということを覚えておきましょう。

もし退去後で原状回復費でいくらか請求されて、支払が無い場合は裁判を起こされる恐れがあります。裁判をすればもちろん負けることになりますし、裁判費用も全て支払わなければなりません。社会的な信用も失ってしまいます。保証人不要は助かる制度ですが、最後まで責任を持って行動しないといけません。

トータルで見るとどちらが良いのか

保証人については不要、必要どちらでも構わないです。敷金0に関しては、何もなければ敷金は返ってくるお金ですので、できるだけ敷金有りの物件の方が良いかと思われます。もし、万が一敷金0の物件で補修費を請求された場合は、確実に追加の支払いが発生するので注意が必要です。

メリットデメリットはある

いかがでしたでしょうか?メリットデメリットをしっかりと考えて選ぶようにしましょう。

退去補修費の清算の時期はいつ行う?

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退去する際に原状回復を行いますが、もし過失や故意で原状回復費の清算を行わないといけない場合はいつ頃清算があるのでしょうか?また、清算時にはどのような注意をしていれば良いでしょうか?

貸主によって違いはあるが、基本的は1か月ほど

退去補修費の清算は基本的に1か月ほどかかります。貸主側としても次の入居者を募集しないといけませんので、それよりも早くなることがありますが、これは基本的に家主によって違います。その為、1か月間は敷金は戻りません。

清算を行う前に見積もりを出してくれるところはほとんどない

清算を行う前にこれぐらいの費用がかかりますと見積もりを出してくれるところはほとんどといっていいほどありません。清算にかかった明細書は見せてもらえますが基本的に事後報告になってしまいます。その為、思いのほか料金が高かったなどのトラブルになることが多いのです。

中にはどれぐらいの費用がかかったか明細を渡さないところもある

悪徳業者の場合、どれぐらいの費用がかかったのか明細を渡さないところもありますので、注意しましょう。何も言わずに敷金から退去補修費を差し引いた額を振り込む、もしくは悪質な場合は敷金を振り込まないところもありますので注意する必要があります。

清算でおかしいところがあった時の場合

清算でおかしいと思うところがあれば、実際の部屋に行って確認しておきましょう。立ち合いの際に何も問題の無いところが補修されている、違う素材が使用されているのなどの場合もありますまた、退去時の原状回復の立ち合いの際に写真などを撮影しているとそれだけで、証拠になりますので写真は撮っておくようにしましょう。

清算には様々な注意が必要

いかがでしたでしょうか?清算時期は業者によって違い、またそれ以上に清算の料金についても非常に差が出てきます。もし悪徳な業者に出会っても立ち向かえるように写真などを撮影しておくことをおすすめします。また、ガイドラインもチェックして不正なところに料金を支払わないように注意しておきましょう。

借主と貸主の負担区分

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退去時には原状回復をしないといけません。原状回復についてはトラブルが多いため、国土交通省からガイドラインが発行されています。そして、そのガイドラインには前例が多いからという理由で、住宅の各部分について負担区分がわけられています。

床、壁・天井、建具、設備・その他での分類がありますが、今回はこの中でも特に多い床、壁・天井、建具についてご紹介していきます。

床について

床は畳やフローリングやカーペットなどが対象になります。床は住宅の中でもかなり消耗が激しいところで、予期せぬ過失や故意による損耗が出やすい部分です。例えば、カーペットが消耗によってすり減ってしまった、畳が日焼けをしたなどの場合、これは通常損耗として扱われて借主の負担はありません。しかし、家具を引きずって傷ができた、たばこを落としてしまってカーペットに穴が開いてしまった、窓を開けていて雨が入りカビが生えてしまったなどの場合は借主負担になってしまいます。

 

>壁について

壁は通常の使用ではあまり汚れたりすることはありません。具体的な例は以下のようなものが挙げられています。

冷蔵庫を置いていることによって起こる壁の黒ずみ、エアコン設置によって起こる壁のビス止め跡、日焼けによる変色は故意や過失ではありませんので借主負担はありません。しかし、台所の油汚れ(油汚れは予測できますし、防ぐこともできます)たばこの匂いとヤニの汚れ(たばこは数年前までは家主負担でした)、落書きなどは故意、過失として挙げられます。

建具について

建具とはふすまや柱のことを指します。ほとんどが木製で出来ているため、傷もつきやすく故意、過失か自然劣化が見極めが難しいところです。網戸の張り替えや地震での破損は故意や過失ではありませんので借主負担はありません。落書きやペットによる傷は借主の故意や損失ですので負担をすることになります。

負担区分の明確性

いかがでしたでしょうか?負担区分はその明確性がはっきりとしていますので、イメージしやすかったと思います。また、こういった例は良く判例にも挙げられていますので、参考になったのではないでしょうか?

退去時に注意したい通常損耗と経過変化について

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原状回復では通常損耗と経過変化については借主が負担をする必要はないとされていますが、具体的にどのようなことが通常損耗、経過変化に当たるのでしょうか?具体例を挙げながらご紹介していきます。

経過変化について

例えばクロスや畳などは時間とともに劣化していくのが通常であり、これは日常生活を送る上では防ぎようのない劣化であるため、経過変化と言えます。

通常損耗

通常損耗は経過変化によって劣化・価値の下がった減少分のことを言います。つまり、長く住んでいるとどうしても価値は下がってしまうということです。

通常損耗である場合は借主は負担する必要はありません。これは家主が負担すべきであり、賃料に含まれているという考え方です。

具体的にはどのようなものなのでしょうか

よく原状回復の問題となるクロスを例にとってみてみます。

クロスは新品であれば、4年間の使用で50パーセントの価値減少、10年で0パーセントから20パーセントしか価値がなくなると言われています。これはハッキリと決められているものではありませんが、こういった考え方が一般的です。

その為、例えば新品で20万円のクロスの場合は4年で10万円の価値、10年で0円から4万円の価値しかなくなります。しかし、故意や過失で損耗していない場合はこの10万円や0円から4万円まで価値が下がったことに対して責任を取る必要はありません。

また、自分が住む前から使用されていたクロスであれば前の住人の使用年数も含んで計算します。前の住人が2年間住んでいて自分が4年間住んだ場合はトータルで6年分の通常損耗があるとう考え方です。

ハッキリとはいえない部分ですがおおよその相場を知っていれば、それをもとに話を進めていくこともできますので、是非覚えておいて損はないでしょう。

価値はすぐに下がる

いかがでしたでしょうか、これは経過変化と通常損耗の違いは分かりましたでしょうか。通常10年住めば住宅としての価値はほとんどなくなると言われています。住宅の中の備品も同じことが言えます。価値が下がり方が早いと感じた人も多いかと思いますが、これぐらいが基準と覚えておきましょう。

賃貸契約の不安は、ガイドラインが解消してくれます。

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賃貸契約には様々な問題、不安を抱えている人は多いかと思います。そんな問題や不安を抱えている人のために、国土交通省からガイドラインが発行されています。ガイドラインにはどういったことが解説されているのでしょうか?

ガイドラインの意味

賃貸契約はあくまでも当人同士の認識ですので、契約書に記載されている文言であればどんな要求でもできます。そして契約書は法的に根拠があるものなので、それに同意した瞬間から有効になります。しかしこの賃貸契約は貸し手と借り手で貸し手側が弱くなってしまいがちです。そこでそのような賃貸問題を解消すべく発行されたものがガイドラインです。ガイドライン自体には法的な根拠はありませんが、もし裁判になったときは、裁判所はこのガイドラインを参考にすることが多いので、いざというときには力を発揮します。

また、貸し手側からしてもどういう流れで契約を行えばよいのか、どんなことに気をつければいいのかがわかりますので、お互いに安心して貸し借りができるようになっています。

退去時にはガイドラインを確認する

賃貸契約で一番問題が起こりやすいのは退去時です。退去時の敷金返還、原状回復などに対してガイドラインは力を発揮します。その為、退去を考えている場合はまずガイドラインを確認しておくことをおすすめします。

契約時にもガイドラインは力を発揮する

賃貸契約で敷金の次に問題になるのが契約時の問題です。契約時の問題についても様々なトラブルがありますので、消費者を守るためにガイドラインではある程度の指針を記載しています。

契約書におかしいと思う文言が書かれている、強引に契約をさせられたなど不安があった場合にはガイドラインを確認しておきましょう。

ガイドラインは心強い

いかがでしたでしょうか。これまで様々な問題を抱える賃貸契約に泣かされた人も多いのではないでしょうか?法的な根拠がないだけに今までは不動産屋が優遇されていた傾向にありますが、今は消費者もガイドラインによって守られています。裁判所の判断をガイドラインに掲載していますので、法的な根拠があるのとほぼ同じなのです。

外国語対応サイトで検索

外国語対応サイトでは、物件の選択だけでなくキャンペーン情報やガイドラインなども外国語で見れられます。

リフォームOKの借主負担型DIYでは原状回復が不要?

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最近では若者を中心に人気のある借主負担型DIYという物件があります。これには双方のメリットがありますので、興味がある方は是非参考にしてください。

借主負担型DIYとは?

この物件は、リフォームは借主で行うというものであり、自分の好きなように物件をDIYして住むことができます。また、原状回復も必要ないという借主側からすれば非常にメリットが高い賃貸方式です。

借主側の具体的なメリット

借主のメリットとして一番大きいのは退去時に原状回復費が必要ないということです。通常どんな物件に住んでいても原状回復は必要であり、場合によっては数万円から数十万円かかることもあります。それに加えて部屋に傷をつけられないなどの心理的な負担からも解放されます。

また、好きなように自分で部屋を作れるという点でもメリットは大きいです。通常であれば釘すら打てないのですが、このDIY型では物件によってはキッチンを作ったり、水回りの変更、壁をぶち抜いたりできることもありますので、まさに自分の好きなように部屋をデザインできるメリットがあります。

貸す側としての具体的なメリット

借りる側のメリットが目立ちがちですが、貸す側からしても非常にメリットが高いのがDIY物件です。通常であれば部屋を綺麗にしてから入居者に貸すのが一般的ですが、この方式ですとDIYで自分の好きなように変えてもらうので、入居前に綺麗にする必要がありません。初期費用が非常に安く済むのです。

また、通常であれば築年数によって家賃の相場は下がってきますが、DIY方式ではあまり大きな変化はありません。これもDIYでの入居が有りの為、新しくて綺麗な物件である必要がないからです。

DIY物件は人気

国土交通省ではDIY物件の取り扱いのガイドラインも発行されているほど現在非常に人気の賃貸方式です。誰も住んでいない家が非常に多いということもDIY物件を推す一つの要因となっています。高齢者が非常に多くなった現在、居住者が老人ホームに入ったり、亡くなったりして空き家が多くなっています。綺麗にして貸すにはお金もかかるので、賃貸にもされていなかった物件がDIY物件として人に貸されているのです。

入居時に注意したい賃貸契約書対策

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退去時によくあるトラブルの一つとしては、賃貸契約書でのトラブルがあります。特に署名をしてしまっている借主は非常に困ることが多いです。

トラブル例

賃貸契約書に「敷金の内○パーセントは原状回復費用に充てる」と書いてあることをきちんと確認せずに契約をしてしまったという事例があります。これは特約条項として認められてしまいますので負担をしないといけない恐れがあります。しかし、これが90パーセントなどの明らかに割合が高い場合は無効になります。

トラブル例

賃貸契約書に「原状回復の費用については全て負担する」といったことが書いている場合があります。しかし、これはガイドラインを明らかに無視しており、その契約は無効になります。

賃貸契約書の説明はきちんとされているか

賃貸契約の際には必ず専門の資格を持った人がきちんと説明をしないといけないといった決まりがあります。その資格は宅地建物取引主任者といって、この資格を持っている人が説明をしないといけませんし、資格証の提示義務がありますのでしっかりと確認しておきましょう。

時々資格を持つ人の不在により資格を持たない人が説明することもありますが、これはしてはいけないことです。

しかし、不動産を通さない当人同士の契約の場合は資格者による説明の義務は発生しませんので注意しておきましょう。

疑問に思えば質問をする

これは以外にも多くの人が怠りがちなことです。特に契約時の料金などは聞くことがありますが、退去時のことに関しては後から聞いたらいいと思っている人も多いように思います。

また、賃貸契約は専門用語が非常に多いので意味を誤って理解している場合もあります。自分勝手な解釈はトラブルの元になりますので、専門用語がきちんと認識できない時も随時質問をしましょう。

おかしいなと思ったら

説明を聞いていておかしいと思ったら、署名はせずに保留にしておきましょう。契約をするまでは料金もかかりませんし、借手にも保留、断る権利はありますので不安なまま契約をするのは必ずやめておきましょう。

賃貸契約書でのトラブルは多発しています。

賃貸契約書をめぐるトラブルは毎年かなりの件数発生しています。ここで紹介しているように、トラブルを避けるためにも賃貸契約書の確認、資格の確認はしっかりと行いましょう。トラブル事例も挙げましたので是非参考にしてください。